東京都 葛飾区 公開日: 2025年08月29日
葛飾区薬局製剤製造業・販売業の変更届出:手続きと手数料を徹底解説
葛飾区内で薬局製剤製造業・製造販売業を営む事業者は、名称、開設者情報、管理者情報、施設構造設備の主要部分に変更があった場合、30日以内に変更届出が必要です。手数料は不要です。
許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換え交付申請(手数料2,400円)が推奨されます。 紛失・き損の場合は、許可証再交付申請(手数料3,400円)が必要です。いずれも保健所窓口に申請書類と必要書類を提出します。
毒物劇物販売業、麻薬小売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局の許可をお持ちの場合は、それぞれの変更届出についても確認が必要です。
申請に必要な書類は、変更届書、許可証書換え交付申請書、許可証再交付申請書などがあり、葛飾区保健所ホームページからダウンロードできます。 詳細や申請書は、葛飾区生活衛生課医薬担当係(03-3602-1242)までお問い合わせください。
許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換え交付申請(手数料2,400円)が推奨されます。 紛失・き損の場合は、許可証再交付申請(手数料3,400円)が必要です。いずれも保健所窓口に申請書類と必要書類を提出します。
毒物劇物販売業、麻薬小売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局の許可をお持ちの場合は、それぞれの変更届出についても確認が必要です。
申請に必要な書類は、変更届書、許可証書換え交付申請書、許可証再交付申請書などがあり、葛飾区保健所ホームページからダウンロードできます。 詳細や申請書は、葛飾区生活衛生課医薬担当係(03-3602-1242)までお問い合わせください。

葛飾区で薬局関係の事業をされている方、変更届出の手続きは意外と細かいんですね。特に許可証の変更や紛失・破損時の手続きは、手数料も発生するのでしっかり確認しておきたいですね。ホームページから書類をダウンロードできるのは便利ですが、もし不明点があれば、直接保健所にご連絡するのが一番確実だと思います。 事前にしっかりと準備しておけば、スムーズに手続きを進められるのではないでしょうか。
そうですね。特に薬事関係は法令遵守が重要ですから、変更があった際は迅速な対応が求められますね。手続きが複雑で分かりにくい部分もあるかと思いますので、保健所の担当者の方々に気軽に相談するのが良いと思いますよ。 ホームページの情報も役立ちますが、電話で問い合わせることで、個々の状況に合わせた的確なアドバイスをもらえるでしょう。 何か困ったことがあれば、遠慮なくご連絡くださいね。
