東京都 葛飾区  公開日: 2025年08月29日

葛飾区店舗販売業の変更届出・許可証再交付申請の手続きを徹底解説!

葛飾区で店舗販売業を営む事業者は、名称変更、連絡先変更、構造設備変更など、一定の事項に変更があった場合、変更届出が必要です。変更届出は手数料不要ですが、許可証の書換え交付申請(手数料2,500円)や再交付申請(手数料3,500円)が必要な場合があります。

申請できるのは葛飾区内で店舗販売業を開設している事業者で、事前届出と事後届出があり、申請内容は申請書に記載されている「店舗販売業各申請書・届書の記載上の注意」を参照ください。

郵送での申請も可能ですが、担当者名と連絡先の明記が必要です。許可証の書換え・再交付申請は窓口での申請・支払いが必要で、郵送での申請はできません。許可証を郵送で受け取る場合は、レターパック等を事前に保健所へ渡す必要があります。

申請に必要な書類は、変更届書、許可証書換え交付申請書、許可証再交付申請書などがあり、葛飾区保健所生活衛生課医薬担当係(03-3602-1242)で確認できます。 詳しくは、関連ファイル(PDF、Word)をダウンロードしてご確認ください。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。土日祝日、年末年始は閉庁です。
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葛飾区の店舗販売業の変更届出、手続きが意外と複雑なんですね。特に許可証の書き換えや再交付の手数料、そして郵送申請の可否が項目によって異なる点が、少し分かりづらいと感じました。事前にしっかりと書類を確認し、窓口対応が必要な場合も考慮してスケジュールを組む必要があるようですね。 スムーズな手続きのためにも、区のウェブサイトにある関連ファイルなどを丁寧に確認するのが良さそうです。

そうですね、おっしゃる通りです。手続きは確かに複雑な部分もありますね。特に、許可証の扱いについては注意が必要で、郵送で申請できない部分や、受け取る際のレターパックの準備など、初めての方には戸惑う点も多いかもしれません。 もし何か不明な点があれば、保健所へ直接電話で問い合わせてみるのも良いと思いますよ。担当者の方々が丁寧に説明してくれると思いますので、安心してご連絡ください。 ウェブサイトのファイルももちろん役立ちますが、直接確認することで、よりスムーズに手続きを進められるはずです。

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