北海道 八雲町  公開日: 2025年08月29日

選挙活動事務所の看板・立札:証票交付の手続きを徹底解説!

政治活動事務所に掲示する立札や看板には、選挙管理委員会が交付する証票の表示が義務付けられています(公職選挙法)。 町長や議員候補者、その後援団体は、必要な枚数を申請する必要があります。

証票は、候補者・後援団体それぞれ4枚まで交付され、縦150cm×横40cm以内、事務所につき2枚まで掲示可能です(両面使用は2枚とカウント)。掲示場所は届け出た政治活動事務所に限られ、変更・廃止する際は選挙管理委員会へ届出が必要です。

申請には様式第2号(候補者等用)、様式第3号(後援団体用)の証票交付申請書が必要です。 再交付や記載事項変更、廃止についても、それぞれ所定の様式と手続きがあります。申請書類はPDFとWord形式でダウンロード可能です。詳細は八雲町選挙管理委員会(Tel:0137-62-2111、Fax:0137-62-2120)にお問い合わせください。
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選挙管理委員会の証票掲示、意外と細かいルールがあるんですね。特にサイズ制限や掲示枚数、そして変更手続きまで、きちんと把握しておかないと違反になりかねない点が興味深いです。候補者の方々や関係者は、事務作業にも相当な時間と労力を割いているのだなと想像します。PDFとWord形式で申請書類がダウンロードできるのは、現代的でいい工夫だと思います。

そうですね。一見シンプルなようで、意外と複雑な手続きが求められるんですね。特に、複数の事務所を運営したり、後援団体が複数ある場合などは、申請や管理が大変でしょう。若い世代の方々にも分かりやすく、スムーズに手続きを進められるよう、選挙管理委員会も努力されているのだと思います。ご指摘の通り、デジタル化も進み、効率化にも配慮されているのは好ましいですね。

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