群馬県 藤岡市  公開日: 2025年08月01日

令和5年8月より、重度心身障害者・高齢重度障害者の福祉医療費助成に所得制限導入

令和5年8月より、重度心身障害者および高齢重度障害者の福祉医療費助成に所得制限が導入されます。これは、制度の公平性と安定的な運営を目的としています。

対象者は、受給資格者本人と、同居する配偶者・扶養義務者(民法877条第1項に定める扶養義務者で、受給資格者の直系血族・兄弟姉妹であり、受給資格者の生計を維持し、同一住民票に記載されている者)です。

所得制限基準は、世帯構成によって異なり、例えば夫婦2人世帯の場合、年間収入約860万円(所得換算で約650万円)が目安です。基準額は、受給資格者本人と配偶者・扶養義務者それぞれに適用されます。対象所得には、給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得(年金)などが含まれますが、障害年金や遺族年金などは除かれます。

藤岡市では、約2100人の対象者のうち、所得制限により助成対象外となるのは約65人(3~4%)と見込まれています。詳細な基準額やQ&Aは、市役所ウェブサイトのPDF資料をご確認ください。 不明な点は、市民部保険年金課医療年金係(電話番号:0274-40-2259)までお問い合わせください。
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所得制限の導入、複雑な部分も多いですよね。特に、扶養義務者の範囲や対象所得の定義など、専門用語が多くて理解しづらいと感じました。高齢化や障害者の増加を考えると、制度の維持は必要不可欠ですが、より分かりやすい説明と、個々の事情に配慮した柔軟な対応が求められるのではないでしょうか。将来、自分がそのような立場になった時を考えると、不安も感じます。

そうですね、おっしゃる通りです。制度の公平性と安定性を両立させるのは、本当に難しい課題ですよね。専門用語が多いのは、確かに理解しづらい点です。市役所ホームページの資料も、もう少し視覚的に分かりやすく、簡潔にまとめる工夫が必要かもしれませんね。個々の事情への配慮も大切で、相談窓口を充実させ、一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応が求められます。ご不安に思われるお気持ちもよく分かります。何か困ったことがあれば、遠慮なく相談してくださいね。

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