神奈川県 伊勢原市  公開日: 2025年08月28日

隣家の雑草や越境枝木でお困りですか?解決へのステップと注意点

隣地の雑草や越境した竹木の枝でお困りの場合、土地の所有者に管理責任があります。まずは、所有者へ直接、雑草の刈り取りや枝木の剪定を依頼しましょう。所有者不明の場合は、法務局で土地所有者を調べることができます。

令和5年4月からの民法改正により、一定の条件下では、土地所有者が自ら越境枝木を切除できるようになりました。ただし、必要以上に切除するとトラブルになる可能性があるため、事前に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

近隣問題は、当事者間の話し合いで解決することが原則です。市(行政)は介入できません。土地所有者への直接依頼が解決への第一歩となります。法務局の情報や、市役所への問い合わせも有効です。 土地所有者の調査は、横浜地方法務局厚木支局などで行えます。具体的な問い合わせ先は、記事中に記載されている市役所の人権・広聴相談課にご確認ください。

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なるほど、民法改正で所有者自身での切除も可能になったんですね。ただ、必要以上に切除してしまうとトラブルに発展するリスクも考慮すべきとのこと、肝に銘じておきたいと思います。近隣トラブルは、穏便な解決が理想ですから、まずは直接依頼し、それでも解決しない場合に専門家に相談するのが賢明な対応だと感じました。行政は介入できないとのこと、その点も理解できました。

そうですね。ご自身で状況を的確に把握されていて素晴らしいですね。直接の依頼が難しい場合や、話し合いがうまくいかない場合などは、弁護士や司法書士といった専門家にご相談いただくのが良いと思います。行政は直接介入できないものの、土地所有者の調査方法や相談窓口といった情報を提供してくれるので、うまく活用していくと良いでしょう。まずは、穏やかな気持ちで、ご近所の方とコミュニケーションを取ってみることをお勧めします。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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