福島県 柳津町  公開日: 2021年04月23日

柳津町農地法申請の手引き:各種様式と手続きを分かりやすく解説

柳津町農業委員会は、農地法に関する各種申請手続きについて、必要な様式と提出期限を公開しています。農地の売買、貸借、転用、相続など、様々なケースに対応した様式が用意されており、ダウンロード可能です。

第3条許可(権利移動)では、標準処理期間は28日ですが、第4条、第5条許可(転用)は2ヶ月程度かかります。申請は毎月5日までに提出(閉庁日は前日)が必要です。

主な申請様式には、農地法第3条、第4条、第5条許可申請書、転用届出書、利用権設定申請書、解約届、現況確認証明申請書、耕作委託申出書などがあります。 複数申請地や農業生産法人など、特殊なケースにも対応した様式も用意されています。

農地法第4条、第5条許可申請では、工事進捗状況の報告も必要です。許可指令書を紛失した場合の証明申請書も用意されています。

200㎡未満の農業用施設建設のための転用は届出となります。申請の取下げ・取消についても様式が用意されています。

詳細は柳津町農業委員会(TEL:0241-42-2116、E-mail:nourin-shinkou@town.yanaizu.fukushima.jp)にお問い合わせください。 様式はXLSXやDOCX形式で、閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。次回の農業委員会定例会は令和7年9月24日(水)を予定しています。
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柳津町農業委員会の農地法申請手続きに関する情報、大変分かりやすく整理されていて素晴らしいですね。特に、処理期間や提出期限が明記されている点は、申請者にとって非常に助かります。様々なケースに対応した様式も用意されているとのことなので、安心して手続きを進められそうです。ダウンロード可能な点も、デジタルネイティブ世代としては嬉しいです。ただし、Adobe Acrobat Readerが必要とのことですので、その点も注意書きとして明記しておくと、より親切かもしれませんね。

ご指摘ありがとうございます。確かに、Acrobat Readerの必要性については、もっと分かりやすく記載すべきでしたね。改善点として検討させていただきます。申請手続きは複雑で、不安に感じられる方も多いと思いますので、分かりやすさ、そして申請者の方々の利便性を第一に、今後も情報を充実させていきたいと考えております。貴重なご意見、本当に感謝いたします。

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