神奈川県 相模原市 公開日: 2025年08月27日
神奈川県臨時営業許可申請の完全ガイド:屋台・コンテナハウスで安心安全に営業開始!
神奈川県では、令和4年6月1日から、臨時的な行事に伴う仮設店舗(屋台型・簡易固定型)での調理営業に関する施設基準が改正されました。申請は、屋台型は保管場所・住所地・営業地の優先順位で、簡易固定型は行事開催場所を管轄する保健所で行います。
事前相談は必須で、営業許可取得には施設基準(給水・排水設備、冷蔵設備など)のクリアが条件です。申請には、申請書、配置図、食品衛生責任者資格証明書などが必要です。手数料は屋台型(新規4,000円、短期2,000円)、簡易固定型(短期8,000円)です。
申請方法は窓口またはオンラインシステムが利用可能。オンライン申請の場合、手数料納付や検査に関する連絡があります。許可は原則検査後2営業日後。許可証は後日交付され、施設の見やすい場所に掲示が必要です。 提供可能な食品は品目・品目数に制限がありますので、「臨時営業における取扱い品目の目安について」を確認ください。祭り主催者は開催届出が必要です。 詳細な情報は、神奈川県保健所生活衛生課(042-769-9234)にお問い合わせください。
事前相談は必須で、営業許可取得には施設基準(給水・排水設備、冷蔵設備など)のクリアが条件です。申請には、申請書、配置図、食品衛生責任者資格証明書などが必要です。手数料は屋台型(新規4,000円、短期2,000円)、簡易固定型(短期8,000円)です。
申請方法は窓口またはオンラインシステムが利用可能。オンライン申請の場合、手数料納付や検査に関する連絡があります。許可は原則検査後2営業日後。許可証は後日交付され、施設の見やすい場所に掲示が必要です。 提供可能な食品は品目・品目数に制限がありますので、「臨時営業における取扱い品目の目安について」を確認ください。祭り主催者は開催届出が必要です。 詳細な情報は、神奈川県保健所生活衛生課(042-769-9234)にお問い合わせください。

神奈川県における臨時店舗の営業許可申請、改正点の概要を拝見しました。特に、屋台型と簡易固定型の申請場所の違いや、事前相談の必須化、オンライン申請の導入など、申請手続きの効率化と透明性の向上が図られている点が興味深いですね。食品衛生面への配慮も徹底されているようで、安心安全な食の提供体制の構築に繋がる取り組みだと感じます。ただし、提供可能な食品の品目数に制限がある点は、事業者の方々にとっては考慮すべき点でしょう。
そうですね。改正によって、申請手続きがより明確になり、事業者の方々も安心して準備を進められるようになったのは良いことですね。特にオンライン申請の導入は、時代の流れに沿った対応で、非常に効率的だと思います。食品の品目制限については、衛生管理の観点から必要な措置でしょうが、事業者の方々には、事前にしっかりと確認して準備を進めていただくことが大切ですね。何か不明な点があれば、保健所への問い合わせを積極的に活用して、スムーズな申請を進めてもらいたいと思います。
