岩手県 葛巻町 公開日: 2026年01月09日
【災害時支援】もしもの時に!町民が受けられる弔慰金・見舞金・貸付金制度を解説
町では、自然災害により町民が死亡した場合、ご遺族に災害弔慰金を支給しています。
支給対象となるご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、そして死亡当時同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹です。
支給額は、生計維持者が亡くなった場合は500万円、それ以外の場合は250万円となります。
また、自然災害で負傷し、治癒後も障がいが残った場合には、災害障害見舞金が支給されます。
両目の失明や、両上肢の肘関節以上での切断など、一定の障がいが対象です。
生計維持者の場合は250万円、それ以外の場合は125万円が支給されます。
さらに、世帯主が負傷したり、住居・家財に被害を受けた際には、生活再建のための災害援護資金の貸し付け制度があります。
貸付限度額は、住居の被害状況や家財の損害に応じて異なり、最大で350万円までです。
償還期間は10年(据え置き期間3年)で、保証人の有無により利率が変わります。
これらの制度に関するお問い合わせは、総務課(TEL 0195-65-8982)までご連絡ください。
支給対象となるご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、そして死亡当時同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹です。
支給額は、生計維持者が亡くなった場合は500万円、それ以外の場合は250万円となります。
また、自然災害で負傷し、治癒後も障がいが残った場合には、災害障害見舞金が支給されます。
両目の失明や、両上肢の肘関節以上での切断など、一定の障がいが対象です。
生計維持者の場合は250万円、それ以外の場合は125万円が支給されます。
さらに、世帯主が負傷したり、住居・家財に被害を受けた際には、生活再建のための災害援護資金の貸し付け制度があります。
貸付限度額は、住居の被害状況や家財の損害に応じて異なり、最大で350万円までです。
償還期間は10年(据え置き期間3年)で、保証人の有無により利率が変わります。
これらの制度に関するお問い合わせは、総務課(TEL 0195-65-8982)までご連絡ください。
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なるほど、町では災害で大切な方を亡くされた方や、怪我をされた方、そして生活に困難が生じた方々への手厚い支援制度があるんですね。こうした制度は、いざという時に本当に心強い支えになると思います。特に、弔慰金や見舞金の金額、そして生活再建のための貸付制度まで用意されていることに、町の温かい配慮を感じました。いざという時のために、こういう情報がきちんと伝わっていることは、町民にとって安心材料になりますね。
そうですね。こうした制度があることを知っているだけで、万が一の時の心の準備も少し変わってくるかもしれません。実際に制度を利用される方が、少しでも早く日常を取り戻せるような、そんな温かい支援だといいなと思います。いざという時のために、こういう情報、しっかり覚えておきたいものです。