岩手県 葛巻町 公開日: 2026年01月09日
【重要】農用地区域の土地、農業以外に使うなら今!5年に一度の見直し、期限は来年5月29日
町では、農業振興のための「葛巻農業振興地域整備計画」を策定しており、令和8年度は5年に一度の総合的な見直し(定期見直し)の年です。
農用地区域の土地を住宅建築や植林など、農業以外の目的で利用したい方は、農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要です。この除外には、代替え地がないことや、地域計画、農業経営、土地改良施設に支障がないことなど、いくつかの要件があります。
令和9年度から13年度の間に農用地区域内の土地を農業以外に利用する予定がある場合は、**令和8年5月29日(金)**までに申出書の提出が必要です。6月以降は計画見直し作業に入るため、申出書の受付はできません。
なお、農振除外後に農業委員会での農地転用手続きも必要となる場合があります。農用地区域外の土地を農業用に利用する場合も、農用地区域への編入手続きが必要になることがあります。
詳細は町役場農林環境エネルギー課(0195-65-8984)へお問い合わせください。
農用地区域の土地を住宅建築や植林など、農業以外の目的で利用したい方は、農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要です。この除外には、代替え地がないことや、地域計画、農業経営、土地改良施設に支障がないことなど、いくつかの要件があります。
令和9年度から13年度の間に農用地区域内の土地を農業以外に利用する予定がある場合は、**令和8年5月29日(金)**までに申出書の提出が必要です。6月以降は計画見直し作業に入るため、申出書の受付はできません。
なお、農振除外後に農業委員会での農地転用手続きも必要となる場合があります。農用地区域外の土地を農業用に利用する場合も、農用地区域への編入手続きが必要になることがあります。
詳細は町役場農林環境エネルギー課(0195-65-8984)へお問い合わせください。
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葛巻町の農業振興計画、定期見直しの年なんですね。農振除外の手続き、条件がいくつかあるみたいですが、5月末までに申し出ないと受け付けてもらえないというのは、計画的に進めないといけないなと改めて感じました。農地転用や編入の手続きも必要になる場合があるとのこと、詳細はお役所に問い合わせるのが一番確実ですね。
そうなんですよ。計画的に進めないと、いざという時に間に合わなくなってしまうんですよね。私も以前、似たような手続きで少しバタバタした経験があるので、早めに確認しておくに越したことはないと思います。役所の担当の方も親切に教えてくれるはずですから、遠慮なく相談してみるといいかもしれませんね。