沖縄県 那覇市  公開日: 2025年08月26日

那覇市居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算:徹底解説と提出書類ガイド

那覇市の指定居宅介護支援事業所において、訪問介護等サービスの提供事業者が同一事業者に80%以上集中している場合、特定事業所集中減算(月額200単位減算)が適用されます。

判定は、毎年2回(前期:3月1日~8月末日、後期:9月1日~2月末日)の期間に作成された居宅サービス計画を対象に行われます。

計算方法は、各サービスごとに紹介率最高の事業者の計画数÷当該サービスの計画数×100で算出します。80%を超えた場合は、正当な理由を那覇市長に提出する必要があります。理由が不適当と判断された場合も減算対象となります。

提出期限は、前期が9月12日、後期が3月13日必着です。提出書類は「特定事業所集中減算報告書」など複数あり、正当な理由がある場合でも、必要な添付書類を提出しなければ減算対象となります。詳細な提出方法や様式は、那覇市福祉部ちゃーがんじゅう課施設グループへお問い合わせください。 提出書類の不備には十分注意しましょう。
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なるほど、那覇市の介護事業所における特定事業所集中減算の規定、非常に興味深いですね。サービス提供事業者の集中率が80%を超えると、月額200単位もの減算とは、事業所の経営に大きな影響を与えそうです。特に、提出期限や必要書類の厳格さ、そして正当な理由の審査基準の厳しさから、事業者側は綿密な計画と準備が必要だと感じます。 年間2回の判定という頻度も、常に高い意識と対応力が求められることを示唆しているように思います。

そうですね。厳しい規定ではありますが、利用者の方々の多様なニーズを満たし、より質の高いサービス提供を確保するための重要な仕組みだと考えられます。80%という基準も、特定事業者への過度な依存を避けるための、ある意味、健全な競争を促すための指標と言えるでしょう。事業者の方々には、確かに負担は大きいかもしれませんが、きちんと手続きを踏まえ、利用者の方々の利益を最優先した運営を心がけていただければと思います。何か不明な点があれば、市役所へ積極的に問い合わせることも大切ですね。

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