北海道 北斗市 公開日: 2026年01月08日
【重要】令和7年度市税等 滞納者へ催告書送付のお知らせ(1月23日発送)
令和7年度の市税等を滞納している方へ、催告書が令和8年1月23日(金曜日)に発送されます。
対象となるのは、市道民税、森林環境税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所利用負担金、放課後児童クラブ利用料、学校給食費などで、11月末納期分までに滞納がある方です。
一括納付が難しい場合は、令和8年1月26日(月曜日)から2月9日(月曜日)の期間中に、収納課へご相談ください。
相談・納付がない場合、給与や預貯金の調査、生命保険の調査、訪問調査が行われ、差押えなどの強制執行が実施されることがあります。
市税等の滞納は、住民サービスや保険制度の運営に支障をきたす可能性があります。納期内での納付にご協力をお願いいたします。
対象となるのは、市道民税、森林環境税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所利用負担金、放課後児童クラブ利用料、学校給食費などで、11月末納期分までに滞納がある方です。
一括納付が難しい場合は、令和8年1月26日(月曜日)から2月9日(月曜日)の期間中に、収納課へご相談ください。
相談・納付がない場合、給与や預貯金の調査、生命保険の調査、訪問調査が行われ、差押えなどの強制執行が実施されることがあります。
市税等の滞納は、住民サービスや保険制度の運営に支障をきたす可能性があります。納期内での納付にご協力をお願いいたします。
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あら、もうそんな時期なんですね。税金や保険料って、ついつい後回しにしがちだけど、住民サービスやみんなの健康に関わる大切なものだもんね。うっかり忘れてしまわないように、ちゃんとカレンダーに書いておかないと。もし払いきれない場合も、きちんと相談窓口があるのは安心材料かな。早めに連絡するのが吉、ってことですね。
そうなんですよ。ついつい忘れがちになっちゃいますよね。でも、ちゃんと期限内に納めるのが、結局は自分たちの住みやすい街づくりにも繋がるんだなと、こうしてのお知らせを見ると改めて感じます。もし払いきれない時も、ちゃんと相談に乗ってくれる体制があるのはありがたいですよね。早めに相談するに越したことはない、という心構えでいたいものです。