神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年08月26日

就労証明書に自営業・委託などを証明する書類の添付について

就労証明書に「自営を証明する書類」の添付が必要な方は、自営業主、自営業専従者・家族従業者、内職・業務委託者、法人代表者、または配偶者・祖父母が法人代表者の方です。

必要な書類は、対象者によって異なります。

**1.自営業主**:直近年の確定申告書第1表の写し、およびe-Tax受信通知、リーフレット、住民税課税証明書(所得金額一致の場合)などから1点。就労証明書と同じ年に開業した場合は開業届の写し等も必要です。確定申告不要の場合は、課税証明書(または非課税証明書)や住民税申告書の写し(収受印必須)が必要です。

**2.自営業専従者・家族従業者**:自営業主の「自営を証明する書類」が必要です。

**3.内職・業務委託**:委託者からの就労証明書のみ、または自営業主の「自営を証明する書類」、委託契約書の写し(自動更新条項明記必須)が必要です。

**4.法人代表者**:登記事項証明書(会社・法人)の写し(前年度8月1日以降発行)が必要です。

**5.配偶者・祖父母が法人代表者**:登記事項証明書(会社・法人)の写しが必要です。

自営業主が育児休業中の場合は、休業期間と復職予定を証明する書類が必要です。

必要書類を添付しないと、保育所の利用調整点数が下がったり、退園になる可能性があります。
ユーザー

なるほど、就労証明書の添付書類は、自身の状況によってかなり異なるんですね。特に自営業の方は、確定申告書や開業届など、用意するものが複数ある上に、ケースによって必要な書類も変わるので、事前にしっかり確認しておかないと大変そうです。内職や業務委託の方も、委託契約書の自動更新条項の確認など、注意すべき点が多いと感じました。保育所の利用に影響する重要な書類なので、提出前に一度専門機関に相談してみるのも良いかもしれませんね。

そうですね、確かにややこしい部分もありますね。特に自営業の方は、税務関係の書類に不慣れな方も多いでしょうから、提出書類の確認は慎重に行うべきですね。おっしゃる通り、保育所の利用に直結する重要な書類なので、少しでも不安があれば、市区町村の担当部署や、税理士さんなどに相談してみることをお勧めします。書類の準備は大変ですが、お子さんの保育を確保するためには必要な手続きですから、一緒に頑張りましょう。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。

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