埼玉県 吉川市  公開日: 2026年01月05日

【介護保険】自宅を安全・快適に!住宅改修費の賢い活用術

介護保険では、要支援・要介護認定者向けに、住まいを安全で使いやすくするための住宅改修費を支給します。

手すり設置、段差解消、床材変更、扉交換、洋式便器への取替えなどが対象です。

支給限度額は20万円(自己負担は1~3割)で、要介護区分が3段階以上重くなった場合や転居した場合に再利用できることもあります。

申請には改修前のケアマネジャー等への相談が必須です。

支払い方法は、利用者が一時的に全額立て替えて後から支給される「償還払い」と、自己負担分のみを事業者に支払い、残りを介護保険から事業者に直接支払う「受領委任払い」の2種類があります。

申請には、申請書、理由書、見積書、改修前後の写真などが必要です。

改修後の完了届と領収証の提出も忘れずに行いましょう。

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介護保険の住宅改修、知らなかったです!高齢のご家族がいる身としては、住まいを安全に、そして快適に改修できるのは本当にありがたい制度ですね。手すり設置や段差解消なんて、まさに毎日の生活を支えるためのもの。支給限度額や再利用できるケースがあるのも、計画的に利用できるから安心感があります。ただ、申請にはケアマネジャーさんへの相談が必須なんですね。専門家のアドバイスを受けながら進めるのがスムーズに進む鍵になりそうです。支払い方法も二種類あるなんて、利用者の状況に合わせて選べるのが良いですね。

そうなんですよ、この住宅改修の制度、知っていると知らないとでは大違いですよね。ご家族のために、少しでも暮らしやすくしてあげたいという気持ち、よく分かります。手すり一本でも、転倒のリスクを減らせますし、段差をなくすだけで移動がぐっと楽になりますもんね。ケアマネジャーさんへの相談が必須なのは、確かに少しハードルに感じるかもしれませんが、専門的な知識を持っているので、どんな改修が最適か、予算内でどう進めるかなど、的確なアドバイスをもらえるはずですよ。支払い方法も、一時的に立て替えるのが難しい場合でも、受領委任払いという選択肢があるのは助かりますね。申請書類や写真など、準備はいくつか必要ですが、それだけしっかりとした制度だということなんでしょう。

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