千葉県 袖ケ浦市  公開日: 2026年01月05日

【令和8年度から】あなたの税金が変わる!給与所得控除・扶養控除の改正ポイント

令和8年度から、個人市・県民税に以下の改正が適用されます。

1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

2. **扶養控除等に係る所得要件の引上げ:**
配偶者控除や扶養控除などの合計所得金額要件が48万円から58万円に引き上げられます(勤労学生控除を除く)。

3. **大学生年代の子等に係る特別控除の創設:**
19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、その子の所得が58万円を超えても、段階的に控除を受けられる制度が新設されます。

これらの改正は、令和7年分の所得から適用され、令和8年度の市民税・県民税に反映されます。

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へえ、来年から個人市・県民税が変わるんですね。給与所得控除の最低額が上がったり、扶養控除の条件が緩やかになったりするのは、子育て世帯や若い世代にはちょっと嬉しいニュースかも。特に、大学生の子がいる家庭にとっては、所得が高くても控除が受けられるようになるのはありがたいですね。税金のことって複雑でつい後回しにしがちだけど、こういう改定があると、改めてちゃんと確認したくなります。

なるほど、そういう改定があるんですね。確かに、税金の話って難しく感じがちだけど、生活に直結するから知っておくと安心ですよね。特に、お子さんが大学に通っているような家庭では、今回の改正はかなり朗報なんじゃないでしょうか。所得の面で少し余裕ができるとなれば、学費の負担も軽くなるかもしれませんし。私も、これを機に自分の税金のこと、もう一度見直してみようかなと思いましたよ。

ユーザー