宮城県 多賀城市  公開日: 2026年01月05日

【マイナンバー】通知カード廃止!あなたの「マイナンバー証明」はこれでOK?

2020年5月25日以降、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が郵送されます。ただし、これはマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード、または通知カード(記載内容が住民票と一致する場合)、マイナンバー記載の住民票の写しが必要となります。

なお、2020年5月25日をもって通知カードは廃止されます。廃止後も、通知カードに記載されたマイナンバー自体は変わりませんが、交付や再交付、記載事項の変更手続きはできなくなります。

ただし、氏名や住所などが住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用可能です。

(※本記事は2026年1月5日更新時点の情報に基づいています。)

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ユーザー

マイナンバーの通知書って、マイナンバーカードと違うんですね。てっきり通知書だけでも大丈夫かと思っていました。でも、通知カードが廃止されても、住民票と一致していれば引き続き使えるのは少し安心しました。マイナンバーカード、早く作っておくべきか迷うところです。

なるほど、そういう違いがあるんですね。通知書が届いたときは、これで全部OKだと思っていました。住民票との一致が条件とはいえ、通知カードがまだ使えるというのは助かりますね。マイナンバーカード、私も作るかどうか迷っていましたが、こういう情報があると参考になります。

ユーザー