愛知県 豊田市 公開日: 2026年01月05日
【豊田市】市街化調整区域の増改築、許可不要のケースとは?
豊田市では、市街化調整区域における既存建築物の増改築で、都市計画法の建築許可等が不要となる場合があります。
主なケースは以下の通りです。
1. 既存建物の建築確認通知書と、予定建築物の建築主、用途、敷地情報が同一の場合。
2. 既存建物の建築許可または開発許可書と、予定建築物の情報が同一の場合。
3. 市街化調整区域決定前から宅地利用されていた土地で、既存建物と同一用途の場合。
4. 既存宅地確認済の敷地で、既存建築物と同一用途の場合。
5. 開発許可または旧住造法による認可を受けた団地内で、既存建物と同一用途の場合。
6. 農家証明等を持つ農業経営者の農家住宅や農業用倉庫の場合。
これらのケースに該当する場合、増改築の内容を確認する書類を建築確認申請書に添付し、開発調整課へ持参してください。確認後、開発調整課の裏書を得て、建築確認申請窓口へ提出します。
必要書類の入手先は、建築確認通知書等は既存建物の建築主等、評価証明書は市民課、土地登記事項証明書は法務局、農家証明等は農業委員会事務局となります。
主なケースは以下の通りです。
1. 既存建物の建築確認通知書と、予定建築物の建築主、用途、敷地情報が同一の場合。
2. 既存建物の建築許可または開発許可書と、予定建築物の情報が同一の場合。
3. 市街化調整区域決定前から宅地利用されていた土地で、既存建物と同一用途の場合。
4. 既存宅地確認済の敷地で、既存建築物と同一用途の場合。
5. 開発許可または旧住造法による認可を受けた団地内で、既存建物と同一用途の場合。
6. 農家証明等を持つ農業経営者の農家住宅や農業用倉庫の場合。
これらのケースに該当する場合、増改築の内容を確認する書類を建築確認申請書に添付し、開発調整課へ持参してください。確認後、開発調整課の裏書を得て、建築確認申請窓口へ提出します。
必要書類の入手先は、建築確認通知書等は既存建物の建築主等、評価証明書は市民課、土地登記事項証明書は法務局、農家証明等は農業委員会事務局となります。
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へえ、豊田市って市街化調整区域でも、条件によっては増改築のハードルが下がるんだ。既存の建物の情報がしっかり引き継がれていれば、手続きが簡略化されるみたい。知らなかったな。特に、昔から宅地として使われていたり、農家さんの住宅や倉庫なんかは、地域の実情に合わせた配慮があるんだね。なんだか、地域に根差した暮らしを大切にしようという姿勢が感じられて、ちょっと安心するかも。
そうなんですよ。確かに、市街化調整区域というと、開発が制限されるイメージが強いですけど、既存の建物を大切にしたり、地域に貢献するような使い方であれば、柔軟に対応してくれる部分もあるみたいですね。昔からの宅地や農家さんの件なんかは、まさにそういうことなんでしょうね。地域の実情を理解しようとしている、という感じが伝わってきますよね。