愛知県 あま市  公開日: 2026年01月05日

あなたの声が市政に届く!請願・陳情の出し方・流れを徹底解説

市民の意見や要望を市政に反映させるための「請願」と「陳情」制度について、その違いと提出方法、取り扱いまでの流れを説明しています。

請願は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情は紹介なしで提出可能です。どちらも日本語で、あま市議会議長宛てに、提出年月日、住所、氏名、件名、趣旨・内容などを記載した文書で提出します。書式は原則A4横書きです。

提出は平日午前9時から午後4時まで議会事務局窓口で受け付けていますが、審査は原則として3月、6月、9月、12月の定例会で行われます。締切は各定例会開会日の約2週間前です。

受理された請願は、議会運営委員会、本会議、常任委員会などで審査され、採択されれば市長や国・県へ送付されるなど、実現に向けて動きます。陳情も議会運営委員会で上程が判断され、上程されれば請願と同様の取り扱いとなります。上程されない陳情は、一覧表に記載され議員に配布されるのみです。

請願・陳情の結果は、提出者に通知されます。詳しくは議会事務局(電話:052-444-3174)へお問い合わせください。

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請願と陳情、似ているようで結構違いがあるんですね。市議会議員さんの紹介が必要かどうかで、アプローチの仕方が変わってくるのが面白いなと思いました。市民の声が市政に届きやすくなるための仕組みなんだなと、改めて実感しました。

なるほど、そういう違いがあるんですね。紹介が必要かどうかって、結構大きなポイントですよね。市民の声が届く仕組みって、ちゃんと整っているんだなと感心しました。私も何か気になることがあったら、調べてみようかな。

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