納期限を過ぎたらどうなる?町税の延滞金、計算方法と注意点を解説!
延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月以内と、それを過ぎた場合で異なります。
令和8年1月1日以降は、年7.3%(または延滞金特例基準割合+1%の低い方)と年14.6%(または延滞金特例基準割合+7.3%の低い方)が適用されます。
延滞金特例基準割合は、各年の平均貸付割合に1%を加算したものです。
延滞金の計算では、未納税額や確定金額に端数処理が適用されます。
税額が2,000円未満の場合や、端数処理後の確定金額が1,000円未満の場合は、延滞金が切り捨てられることもあります。
延滞金のみの滞納でも、財産差押えの対象となるためご注意ください。
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税金の納期限って、つい忘れがちになっちゃうこともあるけど、延滞金が発生するのはやっぱり公平性を保つためなんですね。特に、納期限を過ぎてから1ヶ月以内とそれ以降で割合が変わるっていうのは、知らなかったです。令和8年からの具体的な利率も示されていて、未来の税金事情を考える上で参考になりますね。延滞金特例基準割合っていうのも初めて聞きました。平均貸付割合に1%プラスか…なるほど。あと、計算で端数処理があったり、一定額以下だと切り捨てられたりするのも、細かいところに配慮されてるんだなと感心しました。でも、延滞金だけでも差し押さえになる可能性があるのは、ちょっとドキッとしちゃいますね。しっかり管理しないと、思わぬところで痛い目を見そうです。
なるほど、延滞金のこと、詳しく解説してくれてありがとうございます。確かに、納期限を過ぎると延滞金が発生するのは当然といえば当然なんですが、その仕組みが細かく分かれているのは勉強になりますね。特に、令和8年からの利率の変更や、延滞金特例基準割合という考え方があるのは知りませんでした。平均貸付割合が関係してくるんですね。税金って、結構複雑な計算がされているんだなと改めて感じます。端数処理で切り捨てられるケースがあるというのは、ちょっと安心するような、でもやっぱりちゃんと納めないとという気持ちになりますね。延滞金だけでも差し押さえの対象になるというのは、これは本当に気をつけないといけないポイントですね。教えてくれて、とても助かりました。