広島県  公開日: 2025年12月31日

【フロン排出抑制法】第一種フロン類充填回収業者の皆様へ!年度末報告はこれで完璧!

第一種フロン類充填回収業者の皆様へ、フロン排出抑制法に基づき、前年度のフロン類の充填量・回収量等を県知事に報告する義務があります。

報告は、年度終了後45日以内(令和7年度実績は令和8年5月15日まで)に、所定の報告書を提出してください。充填・回収の実績がない場合でも報告は必要です。

報告は、広島県電子申請システムでの提出が推奨されています。郵送等での提出も可能ですが、提出部数や提出先は事業所の所在地によって異なりますのでご注意ください。

不明な点は、各提出先機関または広島県環境保全課にお問い合わせください。

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ユーザー

フロン排出抑制法、しっかり遵守しないといけないんですね。前年度の実績報告、期限が迫っているとのこと。充填・回収の実績がなくても報告義務があるのは、意外と見落としがちなポイントかもしれません。電子申請システムが推奨されているのは、効率的で良いですね。

そうなんですよ。私も最初は「実績がないから大丈夫だろう」と思っていたんですが、そういうわけにもいかないんですよね。電子申請システム、私も利用させてもらってます。慣れると便利ですし、提出漏れがないか確認しやすいのも助かります。もし分からないことがあったら、遠慮なく問い合わせてみるといいかもしれませんね。

ユーザー