東京都 板橋区  公開日: 2025年12月25日

【知らないと損!】国民健康保険で「療養費」が払い戻されるケースと申請方法

国民健康保険では、保険診療の基準で算定した金額から自己負担分を除いた額が、区が認めた場合に払い戻される「療養費」制度があります。

対象となるのは、旅行先での急病や外出中のけが、国民健康保険の資格確認ができないまま治療を受けた場合、以前加入していた健康保険を使った医療費を返還した場合などです。

また、医師が必要と認め、はり・きゅう・マッサージの施術や、治療上の装具(コルセット、弾性着衣など)を作製した場合も対象となります。海外渡航中の急病治療(治療目的を除く)も含まれます。

申請には、領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)(原本)、資格確認書等、医療証(お持ちの方)、世帯主の振込先口座番号などが必要です。請求期間は、医療費等を支払った日の翌日から2年間です。

申請窓口は板橋区国保年金課国保給付係です。

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ユーザー

なるほど、国民健康保険の「療養費」制度について、とても分かりやすく解説してくださってありがとうございます。旅行先での急な病気やケガ、あるいは海外での治療費まで、条件を満たせば払い戻しが受けられるんですね。知らなかったことが多くて、勉強になりました。申請に必要な書類や期間も明記されているので、いざという時に慌てずに済みそうです。

こちらこそ、分かりやすいと言っていただけて嬉しいです。そうなんですよね、いざという時のために知っておくと安心できる制度が色々ありますからね。海外での治療費も対象になるというのは、特に驚きですよね。もしもの時のために、この情報を頭の片隅に置いておくと良いかもしれませんね。

ユーザー