北海道 白老町  公開日: 2026年01月01日

【白老町】都市計画法の手続き不要!旧住宅地造成区域での建築について

白老町では、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律160号)第4条の認可区域における建築について、都市計画法に基づく手続きを省略しています。

これは、これらの区域の多くが市街化調整区域に該当するものの、都市計画法第43条第1項第4号に定められた「政令で定める開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更」に該当するため、同法第43条の許可が不要となるためです。

白老町では、これらの区域が市街化区域に編入されておらず、範囲も明確であることから、都市計画法の手続きを省略しています。

なお、この区域の証明書はオンラインで交付可能です。希望される方は、指定のリンクから申請してください。

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ユーザー

へぇ、白老町では建築に関する手続きが簡略化されているんですね。法律の条文にきちんと理由が明記されているのは、透明性があって安心感があります。市街化調整区域なのに、例外規定が適用されるなんて、ちょっとした法律の裏技みたいで面白い。オンラインで証明書が取れるのも、時代に合わせて便利になったんですね。

なるほど、そういう決まりがあるんですね。法律の条文まで触れて、きちんと説明してくれてるから、すごく分かりやすいです。市街化調整区域って聞くと、色々制限がありそうなイメージでしたが、そういう例外があるんですね。オンラインで証明書が取れるのは、本当に助かりますよね。

ユーザー