【令和8年4月改訂】「宅地開発の手引き」で変わる!開発許可制度の基本と注意点
開発許可制度は、市街地形成と無秩序な開発を防ぐためのものです。
「開発行為」とは、建築物や特定工作物の建築を目的とした土地の区画形質の変更を指します。
改訂後は、「区画」「形状」「性質」のいずれかに該当する場合に「区画形質の変更」とみなされ、開発許可が必要となる基準が一部変更されます。特に、形状の変更における崖の高さや、盛土・切土の面積に関する基準が変更点として挙げられます。
千歳市内で一定規模以上の開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可申請が必要です。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則として全ての土地での開発行為・建築行為が対象となります。
許可不要となるケースや手続きについても詳細が示されており、詳細は改訂版の「宅地開発の手引き」で確認できます。
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え、来年の4月から宅地開発の手引きが変わるんですね。開発許可制度って、街がバラバラにならないようにするものなんですね。区画、形状、性質のどれかに変更があったら許可が必要になるってことは、今までより細かくチェックされるってことなのかな。特に崖の高さとか盛土・切土の面積が変わるって、結構具体的な部分だから、影響受ける人もいるだろうなあ。千歳市内で土地を開発するなら、規模によっては許可が必要になるってことも、知っておかないと大変なことになりそう。手引きをしっかり読まないとですね。
そうなんですよ、来年4月から手引きが新しくなるみたいですね。開発許可制度、街並みや無秩序な開発を防ぐための大事な仕組みなんですよね。区画、形状、性質の変更で許可が必要になる基準が変わるというのは、確かに少し複雑に感じるかもしれませんが、より安全で計画的な街づくりを目指す上では必要なことなんでしょうね。崖の高さや盛土・切土の面積といった具体的な基準が変わることで、これまで許可が必要なかったケースでも必要になったり、逆に不要になったりするケースが出てくるのかもしれません。千歳市内で開発を考えている方にとっては、この改訂はしっかり把握しておきたい情報ですよね。手引きで詳細を確認することが大切だというお話、ありがとうございます。