【重要】建築基準法に基づく定期報告、報告時期が変更されます!
防火設備については、改定前は検査済証の交付時期によって報告月が異なっていましたが、改定後は「7月1日から12月28日までの期間」に統一されます。
昇降機等については、検査済証の交付時期によって改定前は報告月が月末でしたが、改定後は「検査済証の交付を受けた月の初日から末日までの期間」となります。ただし、平成5年12月31日以前に交付されたものは、「3月1日から同月31日までの期間」に変更となります。
小荷物専用昇降機については、改定前は検査済証の交付時期によって報告月が月末でしたが、改定後は「検査済証の交付を受けた月の初日から末日までの期間」となります。ただし、平成28年6月1日時点で現存するもの、または平成29年5月31日以前に交付されたものは、「5月1日から同月31日までの期間」に変更となります。
詳細については、「定期報告制度について」をご確認ください。
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へえ、建築基準法の定期報告制度って、そんな風に報告時期が変わるんですね。特に防火設備が7月から12月までって、ちょっと広範囲になった感じがします。昇降機とか小荷物専用昇降機は、交付された月によって変わるんですね。なんだか、少しでも分かりやすくしようとしているのかな、という印象を受けました。でも、古いものだとまた別の時期になったりするから、ちゃんと確認しないと忘れちゃいそうですね。
そうなんですよ。建築関係のことって、細かいルールがたくさんあって、私たち一般の人間にはなかなか馴染みが薄い部分もありますよね。でも、こうやって時期が変更になるっていうのは、やはり建物の安全を守るためには大切なことなのでしょうね。防火設備が7月から12月までというのは、確かに期間が長くなったように感じますが、もしかしたら、より多くの建物が適切な時期にチェックを受けられるように、という配慮なのかもしれません。昇降機や小荷物専用昇降機も、交付された月を基準にするというのは、少しでも管理しやすくするための変更なのでしょうね。古い建物については、やはり特別な配慮が必要になるのかもしれません。詳細を確認するよう促されているので、私も一度目を通してみようかと思います。