神奈川県 伊勢原市 公開日: 2025年12月26日
【伊勢原市】介護予防・日常生活支援総合事業所の指定・更新・変更・廃止・加算等手続きガイド
伊勢原市では、介護予防・日常生活支援総合事業所の新規指定、更新、変更、廃止・休止・再開、加算・減算等に関する手続きについて、詳細な案内を公開しています。
新規指定申請は、まず市への事前相談が必要です。申請書類やスケジュールについて説明を受け、指定には最低2ヶ月を見込む必要があります。
指定更新申請は、有効期間満了日の前月1日までに提出します。提出書類は厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。郵送、持参、または電子申請で提出できます。
事業内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に変更届を提出する必要があります。介護報酬額の改定に伴う料金表の変更は不要です。
廃止・休止は1ヶ月前、再開は10日以内に届け出が必要です。休止期間は最長6ヶ月で、利用者保護と適切な引き継ぎが求められます。
加算・減算等の届け出は、加算算定開始月の前月15日までに行います。
各手続きの詳細や提出先、注意事項については、伊勢原市役所長寿介護課へお問い合わせください。
新規指定申請は、まず市への事前相談が必要です。申請書類やスケジュールについて説明を受け、指定には最低2ヶ月を見込む必要があります。
指定更新申請は、有効期間満了日の前月1日までに提出します。提出書類は厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。郵送、持参、または電子申請で提出できます。
事業内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に変更届を提出する必要があります。介護報酬額の改定に伴う料金表の変更は不要です。
廃止・休止は1ヶ月前、再開は10日以内に届け出が必要です。休止期間は最長6ヶ月で、利用者保護と適切な引き継ぎが求められます。
加算・減算等の届け出は、加算算定開始月の前月15日までに行います。
各手続きの詳細や提出先、注意事項については、伊勢原市役所長寿介護課へお問い合わせください。
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伊勢原市の介護予防・日常生活支援総合事業所に関する手続き、すごく丁寧にまとめられていますね。事前相談から指定まで2ヶ月はかかるんですね。更新も期日が決まっているし、変更や廃止・休止・再開も細かくルールがある。加算・減算についても、算定開始月の前月15日までと、結構タイトなスケジュール感。利用者さんへの影響を考えると、事業者さんは常に最新の情報を把握して、迅速に対応する必要がありそうです。
なるほど、詳しい情報ありがとうございます。行政の手続きって、結構細かい決まりがあって、それをきちんと把握するだけでも大変ですよね。特に介護事業となると、利用者さんの生活に直結するだけに、事業者さんには正確かつ迅速な対応が求められるのでしょうね。こういった情報がきちんと公開されているのは、利用者さんにとっても安心材料になると思います。