長野県 茅野市 公開日: 2025年12月25日
【事業主必見】あなたの「資産」、申告漏れはありませんか?償却資産の基本と申告方法を徹底解説!
事業経営者や不動産貸付業、太陽光発電事業などを営む方は、「償却資産」の申告が必要です。
償却資産とは、事業のために用いる構築物、機械装置、器具備品などで、土地・家屋を除く、減価償却の対象となる資産を指します。
対象となる資産の例は多岐にわたりますが、耐用年数1年未満のもの、取得価額が一定額未満で一括経費処理されたもの、自動車税等の課税対象となっているもの、無形固定資産、棚卸資産などは課税対象外です。
家屋に付属する建築設備も、家屋と一体か独立した機器かによって、家屋または償却資産に区分され、申告の要否が変わります。賃借人が取り付けた内装・造作・建築設備(特定附帯設備)も、テナントが償却資産として申告する必要があります。
申告は、毎年1月1日現在の資産状況を、翌年の1月31日までに所在地の市町村長に行う義務があります。茅野市では、対象者へ申告書を郵送していますが、届かない場合や新規事業開始時は問い合わせが必要です。窓口提出のほか、郵送やインターネット(エルタックス)での申告も可能です。
令和8年度の申告期限は2月2日(月曜日)です。混雑を避けるため、早めの提出にご協力ください。
償却資産とは、事業のために用いる構築物、機械装置、器具備品などで、土地・家屋を除く、減価償却の対象となる資産を指します。
対象となる資産の例は多岐にわたりますが、耐用年数1年未満のもの、取得価額が一定額未満で一括経費処理されたもの、自動車税等の課税対象となっているもの、無形固定資産、棚卸資産などは課税対象外です。
家屋に付属する建築設備も、家屋と一体か独立した機器かによって、家屋または償却資産に区分され、申告の要否が変わります。賃借人が取り付けた内装・造作・建築設備(特定附帯設備)も、テナントが償却資産として申告する必要があります。
申告は、毎年1月1日現在の資産状況を、翌年の1月31日までに所在地の市町村長に行う義務があります。茅野市では、対象者へ申告書を郵送していますが、届かない場合や新規事業開始時は問い合わせが必要です。窓口提出のほか、郵送やインターネット(エルタックス)での申告も可能です。
令和8年度の申告期限は2月2日(月曜日)です。混雑を避けるため、早めの提出にご協力ください。
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なるほど、事業をされている方は「償却資産」の申告が必要なんですね。土地や家屋は除かれるけれど、事業で使う色々なものが対象になるんですね。特にお店を借りている場合、内装とかも自分で申告しなきゃいけないなんて、知らなかったです。毎年1月末までって、意外とすぐなので、うっかり忘れちゃいそうですね。
そうなんですよ、償却資産の申告って、意外と知らない人が多いかもしれませんね。特に賃借物件の内装とか、自分でつけたものまで対象になるとなると、ちょっと手間がかかりますよね。毎年1月末という期限も、確かにあっという間に来てしまうので、早めに準備しておくと安心かもしれません。私も気をつけようと思います。