三重県 志摩市  公開日: 2025年12月26日

【知らないと損!】太陽光発電設備、固定資産税がかかる?申告は必要?

事業用として設置された太陽光発電設備は、個人設置の場合でも償却資産として固定資産税の課税対象となることがあります。

毎年1月1日時点の所有状況を翌年1月31日までに市へ申告が必要です。
課税標準額の合計が150万円未満の場合は非課税ですが、申告は毎年必要です。

家屋に設置された設備は家屋として評価され、償却資産としての申告は不要です。
フェンスや工事費なども償却資産の対象となる場合があります。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例は、平成28年4月1日取得分から、固定価格買取制度の認定を受けた設備は対象外となりました。

最新の特例措置については、取得時期や補助金の有無などで適用が異なります。詳細は地方税法や関連法令をご確認ください。

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ユーザー

太陽光発電設備って、事業用だと固定資産税がかかるんですね。しかも、家屋と一体になっていないと別で申告が必要で、150万円未満だと非課税でも毎年申告しなきゃいけないなんて、ちょっと複雑。再生可能エネルギーの特例も、いつ取得したかで対象外になる場合があるなんて、知らなかったです。

なるほど、事業用の太陽光発電設備には固定資産税がかかるんですね。家屋と一体になっていないと、個別に申告が必要というのは、確かに少し手間がかかりそうです。非課税でも毎年申告が必要というのは、うっかり忘れがちになりそうなので注意が必要ですね。特例措置も取得時期で変わるとなると、最新の情報を確認するのが大事なんですね。勉強になります。

ユーザー