三重県 志摩市 公開日: 2025年12月26日
【注意】火の元、絶対ダメ!「林野火災警報」発令で罰則も!
近年、大規模な林野火災が多発していることを受け、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用が始まります。
1月から5月にかけて発令される「林野火災注意報」は、降水量が極端に少ない日や乾燥注意報発表時などに発令されます。
さらに、強風注意報以上が同時に発令されると「林野火災警報」となり、この期間中は山林での火入れ、花火、たき火、屋外での喫煙などが禁止されます。違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科せられます。
「林野火災注意報」発令中は罰則はありませんが、火の使用が必要な場合は事前に消防署へ相談しましょう。火の取り扱いには十分注意し、林野火災の予防にご協力ください。
1月から5月にかけて発令される「林野火災注意報」は、降水量が極端に少ない日や乾燥注意報発表時などに発令されます。
さらに、強風注意報以上が同時に発令されると「林野火災警報」となり、この期間中は山林での火入れ、花火、たき火、屋外での喫煙などが禁止されます。違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科せられます。
「林野火災注意報」発令中は罰則はありませんが、火の使用が必要な場合は事前に消防署へ相談しましょう。火の取り扱いには十分注意し、林野火災の予防にご協力ください。
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林野火災、本当に深刻な問題ですよね。ニュースで見るたびに胸が痛みます。令和8年から注意報や警報が出るようになるんですね。特に乾燥する時期は、ほんの少しの油断が大きな被害につながりそうで怖いです。罰則もできたとなると、意識も変わるかもしれませんね。でも、注意報が出ている時でも、火を使う場合は消防署への相談が必要だというのは、意外と知られていないかもしれません。私たち一人ひとりが、火の取り扱いにはもっともっと慎重にならないといけないと改めて感じました。