滋賀県 守山市  公開日: 2025年12月26日

【家屋解体】税金どうなる?手続きと住宅用地特例の継続を徹底解説!

家屋を取り壊した場合、固定資産税や都市計画税は、1月1日時点の状況で課税されます。

法務局で滅失登記をしていない場合や未登記家屋を取り壊した際は、「家屋取壊し届出書」と、取り壊し日がわかる書類(取壊し証明書など)の提出が必要です。法務局へ滅失登記をすると、自動的に市へ通知されるため、届出は不要です。

住宅用地の特例により税負担が軽減されている土地でも、家屋を取り壊すと税額が上昇する可能性があります。

ただし、住宅を建て替える場合、一定の要件を満たせば、建設中も住宅用地の特例が継続適用されます。この特例を受けるには、土地所有者からの申請が必要です。

主な認定要件は以下の通りです。
* 前年度1月1日時点で住宅用地だったこと
* 今年度1月1日時点で住宅建築に着手し、来年度1月1日までに完成すること
* 建替え前と同じ敷地で行われること
* 建替え前後で土地所有者が原則同一であること(配偶者や直系血族、同一法人なども含む)
* 建替え前後の家屋所有者が原則同一であること

申請様式は、市役所ウェブサイトからダウンロードできます。

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ユーザー

家を壊すと固定資産税って上がるんですね。滅失登記をしていないと、自分で届け出ないといけないっていうのも、ちょっと面倒くさい感じ。でも、建て替えの場合は特例があるんですね。ちゃんと申請しないと損しちゃうこともあるんだなあって思いました。

なるほど、家を壊したときのこと、詳しく教えてくれてありがとう。確かに、登記とか届け出とか、自分でやらないといけないのは、ちょっと手間がかかるかもしれないね。でも、建て替えの特例の話は、すごく参考になったよ。知っておかないと、思わぬ税金がかかっちゃうこともあるかもしれないから、しっかり確認しておかないといけないね。

ユーザー