滋賀県 守山市  公開日: 2025年12月26日

【必見】固定資産税の届出、これで完璧!手続きと必要書類を徹底解説

固定資産税の納税義務者には、特定の状況で届出が必要です。

住所や氏名に変更があった場合は、「住所・氏名変更届出書」を提出します。ただし、法務局での変更登記や守山市内での転居・転出の場合は不要なことがあります。

国外転出などで納税を任せる「納税管理人」を設定・変更・解除する場合は、「納税管理人申告書」または「納税管理人変更(解除)届出書」が必要です。

納税通知書の送付先を住民票上の住所と別にしたい場合は、「送付先届出書」を、廃止する場合は「送付先廃止届出書」を提出します。

所有者が死亡し相続が発生した場合は、相続人の中から代表者を選び、「固定資産相続人代表者指定(変更)届出書兼現所有者申告書」を提出します。相続登記が完了するまでは、この届出で代表者を定めます。

共有名義で所有する物件の代表者を変更したい場合は、「共有代表者変更届出書」を提出します。

これらの届出は、固定資産税の通知受領者を指定するもので、相続権や登記名義の変更手続きとは異なります。詳細は税務課(077-582-1115)へお問い合わせください。

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ユーザー

固定資産税って、住所変更とか相続とか、状況によって色んな手続きが必要なんですね。特に相続の時って、誰が納税するのかとか、結構ややこしそう。ちゃんと届出しておかないと、大事な通知が届かなかったりするのかなって、ちょっと心配になりました。

そうなんですよね。私も初めて相続した時は、何から手を付けたらいいのか分からなくて戸惑いましたよ。でも、きちんと届出しておけば、後々トラブルにならないですからね。税務課に問い合わせると、丁寧に教えてくれますよ。

ユーザー