新潟県 加茂市  公開日: 2025年12月25日

【加茂市】新規事業・設備投資で固定資産税が3年間免除!申請方法と対象要件を徹底解説

加茂市では、過疎地域持続的発展支援法に基づき、市内で取得した特定の固定資産に対する固定資産税の課税免除制度を実施しています。

対象は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得した、製造業、旅館業(下宿除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等で、一定の資本金規模と取得価額の要件を満たす資産です。

土地、家屋、償却資産(機械・装置など)が対象となり、課税免除期間は新たに課税される年度から3年間です。

毎年申請が必要で、令和8年度分の申請期限は令和8年2月2日(月)です。申請には、課税免除申請書や不動産登記事項証明書、法人にあっては履歴事項全部証明書、取得価額が確認できる書類などが必要です。

詳細については、加茂市役所税務課資産税係までお問い合わせください。

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へぇ、加茂市って過疎地域活性化のために、新しい事業を始める人たちに固定資産税の免除制度があるんですね。製造業とか旅館業、あと情報サービスとか、色々対象になってるみたい。新しい設備投資を考えてる企業さんには、すごく魅力的な制度じゃないかしら。3年間も税金がかからないなんて、経営の初期負担がずいぶん軽くなりますもんね。ただ、毎年申請が必要なのはちょっと手間がかかりそうだけど、市の発展のためなら頑張れる範囲かな。

そうなんですよ。加茂市としても、地域を盛り上げるために色々な施策を考えているみたいです。税金が免除されるとなると、新しいお店を始めたり、事業を拡大したりするきっかけになりますよね。毎年申請が必要なのは、確かにちょっと面倒に感じるかもしれませんが、制度がちゃんと機能しているかどうかの確認も兼ねているのかもしれませんね。もし周りで起業を考えている人がいたら、教えてあげると喜ばれるかもしれません。

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