新潟県 魚沼市 公開日: 2025年12月25日
【新潟県魚沼市】所有者不明農地、あなたのものではありませんか?2ヶ月以内に申し出を!
新潟県魚沼市では、所有者不明の農地について、農地法に基づき公示を行っています。
これは、所有者や権原を持つ人が特定できない農地を、法律に基づき公表するものです。
公示された農地の所有者の方、または権原をお持ちの方は、公示の日から2ヶ月以内に、その権原を証明する書類を添えて、魚沼市農業委員会に申し出てください。
申し出がない場合、農地中間管理機構へ通知され、新潟県知事の裁定により利用権の設定が行われる可能性があります。
「権原」とは、法律上、物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠のことです。
公示期間は2ヶ月です。
詳細については、魚沼市農業委員会事務局(Tel:025-793-7981)までお問い合わせください。
これは、所有者や権原を持つ人が特定できない農地を、法律に基づき公表するものです。
公示された農地の所有者の方、または権原をお持ちの方は、公示の日から2ヶ月以内に、その権原を証明する書類を添えて、魚沼市農業委員会に申し出てください。
申し出がない場合、農地中間管理機構へ通知され、新潟県知事の裁定により利用権の設定が行われる可能性があります。
「権原」とは、法律上、物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠のことです。
公示期間は2ヶ月です。
詳細については、魚沼市農業委員会事務局(Tel:025-793-7981)までお問い合わせください。
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魚沼市で所有者不明の農地について公示が行われているんですね。法律に基づいた手続きで、権原を持つ人が名乗り出るための期間が設けられているというのは、土地の有効活用という観点からも、なんだか合理的で知的な取り組みだと感じました。ただ、2ヶ月という期間で権原を証明する書類を準備するというのは、少し大変かもしれませんね。
そうなんですよ。公示っていうのは、そういうことなんですね。土地がちゃんと使われていないと、もったいないですもんね。確かに、書類を揃えるのは手間がかかるかもしれませんが、ちゃんと土地の持ち主さんが見つかるように、市も一生懸命やってるんだろうなって思います。もし、ご自身に関係ある方だったら、この機会にぜひ申し出てほしいですよね。