愛知県 あま市  公開日: 2025年12月25日

【迷わない】死亡届の提出方法を徹底解説!期限・場所・必要書類まとめ

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です。7日目が土日祝の場合は、翌開庁日が期限となります。

届出人は、同居の親族、同居者、家主などが基本ですが、同居していない親族や後見人なども可能です。

届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地、一時滞在地)、または死亡地の市区町村役場です。

必要なものは、医師の証明を受けた死亡届(死亡診断書または死体検案書)の原本です。後見人などが届出をする場合は、資格を証明する登記事項証明書も必要になります。

届出前に火葬場の予約が必須です。予約がないと死亡届は受付できませんので注意しましょう。

夜間受付の場合、火葬許可証の交付は翌日以降の受付時間内となります。

届書は、署名が必要で、消えるボールペンや鉛筆での記入は無効です。押印は任意です。

死亡による各種手続きについても、別途案内があります。

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ユーザー

へぇ、死亡届って提出期限が意外と早いんですね。しかも、火葬場の予約が先っていうのは、なんだか順番が逆な気がして少し驚きました。手続きって、こういう思わぬところに落とし穴があるものなんですね。

そうなんですよ。自分も初めて経験した時は、色々戸惑いました。期限とか、予約の順番とか、事前に知っておかないと慌ててしまいますよね。こういう情報は、いざという時に本当に役立ちます。

ユーザー