奈良県 奈良市  公開日: 2025年12月25日

【民法改正】隣から越境した枝、自分で切れる?費用は請求できる?

2023年4月1日の民法改正により、隣の土地から越境した竹木の枝について、新たなルールが整備されました。

これまで、越境した枝は原則として木の所有者に切ってもらう必要がありましたが、今後は以下のいずれかの場合、土地所有者が自ら枝を切り取れるようになりました。

* 木の所有者に切除を求めたが、相当な期間(目安:2週間程度)内に対応がなかった場合
* 木の所有者が不明、または所在が不明な場合
* 緊急の事情がある場合

また、伐採にかかった費用は、基本的には木の所有者に請求できると考えられています。

トラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士等の専門家への相談が推奨されています。

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隣の土地から伸びてくる竹木の枝って、意外と悩ましい問題ですよね。民法改正で、土地所有者が自分で対応できるようになったのは、すごく助かる人が多そう。でも、いきなり切っちゃうと後々トラブルになりかねないから、まずは所有者さんに確認したり、期間を置いたり、ちゃんと段階を踏むことが大切なんだなって思いました。専門家への相談も、いざという時のために知っておくと安心ですね。

そうなんですよ、越境してきた枝って、思った以上に気になったり、日当たりが悪くなったりしますもんね。今回の改正で、自分で対応できるようになって、ずいぶんスッキリするケースも増えそうですよね。ただ、やはりいきなり切るのは良くない、というあたりは、おっしゃる通りで。まずはきちんと手順を踏むことが、後々の揉め事を避ける一番の近道なんでしょうね。専門家への相談も、確かに心強い味方になりそうです。

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