長野県 小諸市 公開日: 2025年12月23日
【2024年5月成立】離婚後の子育てが変わる!親権・養育費・親子交流の民法改正、2026年4月施行
2024年5月17日、父母の離婚後も子の利益を最優先とする民法等の一部改正法が成立しました。2026年4月1日から施行されます。
主な改正点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化**: 親権の有無に関わらず、子を育てる責任と義務が明確化されました。子の人格尊重や扶養、父母間の協力義務も定められています。
* **親権の見直し**: 単独親権に加え、離婚後に父母双方で親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。日常的なことはどちらかの親が決定できますが、転居や進学など重要な事項は父母が話し合って決めます。意見が対立する場合は家庭裁判所の判断を仰ぐことも可能です。
* **養育費の支払い確保**: 養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に相手の財産差し押さえが可能になります。「法定養育費」制度も創設され、取り決めがない場合でも子と同居する親が請求できるようになります。
* **親子交流の安全・安心化**: 家庭裁判所での手続き中に親子交流を試行したり、婚姻中の別居でも父母の協議や家庭裁判所の審判で親子交流が定められるようになります。また、祖父母など親族と子の交流も、子のために必要であれば家庭裁判所が認められるようになります。
主な改正点は以下の通りです。
* **親の責務の明確化**: 親権の有無に関わらず、子を育てる責任と義務が明確化されました。子の人格尊重や扶養、父母間の協力義務も定められています。
* **親権の見直し**: 単独親権に加え、離婚後に父母双方で親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。日常的なことはどちらかの親が決定できますが、転居や進学など重要な事項は父母が話し合って決めます。意見が対立する場合は家庭裁判所の判断を仰ぐことも可能です。
* **養育費の支払い確保**: 養育費の取り決めを文書化していれば、支払いが滞った場合に相手の財産差し押さえが可能になります。「法定養育費」制度も創設され、取り決めがない場合でも子と同居する親が請求できるようになります。
* **親子交流の安全・安心化**: 家庭裁判所での手続き中に親子交流を試行したり、婚姻中の別居でも父母の協議や家庭裁判所の審判で親子交流が定められるようになります。また、祖父母など親族と子の交流も、子のために必要であれば家庭裁判所が認められるようになります。
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今回の民法改正、すごく意義深いですね。特に共同親権の導入は、離婚後も両親が子どもの健やかな成長を支えるための、より現実的で建設的な一歩だと感じます。もちろん、スムーズに進めるためには父母間の丁寧な話し合いが不可欠でしょうけど、子どもの利益を最優先するという基本姿勢がより明確になったのは、安心材料だと思います。
なるほど、共同親権という考え方、新しいですね。確かに、親権がどちらか一方にあると、もう一方の親が関わりにくくなるケースもあるかもしれません。でも、おっしゃるように、お互いが子どものために話し合うことが大切なんでしょうね。家庭裁判所の判断を仰げるというのも、万が一の時のセーフティネットとして安心感があります。養育費の取り決めも、より実効性のあるものになるみたいで、子育てをしている親御さんにとっては朗報でしょうね。