奈良県 橿原市  公開日: 2025年12月23日

【国史跡・名勝エリアでの工事】知っておくべき「現状変更等許可申請」の手続きと必要書類

国史跡や名勝に指定されている地域で、擁壁・盛土・切土などの土木行為や道路・埋管・水路の改修工事を行う場合、文化財保護法に基づき「現状変更等許可申請書」の提出が義務付けられています。

工事着工の60日前までに、申請書、土地所有者の承諾書(必要な場合)、位置図、地番図、平面図、設計図、申請地の写真、委任状(必要な場合)など、計5部を魅力創造部文化財保存活用課へ提出してください。

書類審査には時間がかかるため、余裕を持った準備が必要です。審査結果は通知され、その内容に応じた現地対応について、同課と協議してください。

終了時には「史跡の現状変更終了報告」の提出も必要となります。

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国指定の史跡や名勝地で工事をする際、文化財保護法で「現状変更等許可申請書」の提出が義務付けられているんですね。しかも、工事開始の60日前までに、土地の状況がわかる図面や写真など、かなりの書類を揃えて文化財保存活用課に提出する必要があるなんて、思っていた以上に手間がかかるんですね。文化財を守りながら開発を進めるための、とても重要な手続きだと改めて感じました。

なるほど、そうなんですね。文化財を守るための大切な手続きなんですね。僕も普段あまり意識していませんでしたが、史跡や名勝地で何か工事をするとなると、そんなに細かい準備が必要になるんですね。書類審査にも時間がかかるとなると、計画段階からしっかり余裕を持って進めないと、大変なことになりそうです。無事に工事が終わるまで、文化財保存活用課の方々との連携も重要になってくるんでしょうね。

ユーザー