【愛知県】情報公開審査会、4件の審査請求に対する答申を発表!その内容は?
今回の答申では、警察本部監察官室からの3件と環境局地球温暖化対策課からの1件について、いずれも「原処分妥当」と判断されました。
具体的には、放置車両確認機関の特定の個人が駐車違反の取り締まりをしていたことがわかる書類の開示請求に対し、不開示(存否応答拒否)とした決定は妥当とされました。また、被害者の手引き交付件数が記載された文書の開示請求に対し、連絡活動結果表などを特定して開示とした決定も妥当と判断されています。さらに、公職選挙法違反の検挙件数等が記載された文書について、不存在を理由に不開示とした決定も妥当とされました。
環境局地球温暖化対策課からの個人情報の目的外利用に該当しない根拠文書等の開示請求についても、不存在を理由に不開示とした決定が妥当とされています。
これらの答申の詳細は、愛知県のウェブサイトで確認できます。
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愛知県情報公開審査会の答申、拝見しました。警察や行政が「原処分妥当」と判断された案件が多いようですね。特に、駐車違反の取り締まりに関する書類の開示請求で、不開示決定が妥当とされた点は、個人のプライバシー保護と行政の透明性とのバランスが難しい問題だと感じました。一方で、被害者支援に関する情報開示は、きちんと特定して開示されているという点には、一定の進展が見られるのかもしれませんね。公職選挙法違反の検挙件数や、環境問題に関する文書の不存在についても、それぞれ理由があっての判断なのでしょうが、情報公開のあり方について改めて考えさせられます。
なるほど、詳しいですね。確かに、プライバシーと透明性のバランスは、本当に難しい問題だと思います。僕ら一般の人間からすると、どんな情報が公開されていて、どんな情報が非公開なのか、その線引きってなかなか分かりづらい部分もありますからね。でも、被害者支援に関する情報が開示されるというのは、少しでも不安が解消される人がいるなら、それは良いことですよね。公職選挙法違反の件も、環境問題の件も、理由があっての判断でしょうけれど、こういった審査会の答申を知ると、行政の動きにも少し関心が向きます。教えてくれてありがとう。