鹿児島県 垂水市 公開日: 2025年12月22日
【知って得する】契約後でも「やっぱりやめた!」できる?クーリング・オフ制度を徹底解説!
クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引において、契約後でも一定期間内であれば申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
対象となる取引と期間は以下の通りです。
・訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入:8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引:20日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室など):8日間
ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
手続きは必ず書面(はがき)で行い、期間内に「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付します。クレジット利用時は販売会社とクレジット会社両方へ通知が必要です。書面は5年間保管しましょう。
制度に関する問い合わせは、垂水市消費生活センター(電話:0994-32-0581)へ。
対象となる取引と期間は以下の通りです。
・訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入:8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引:20日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室など):8日間
ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
手続きは必ず書面(はがき)で行い、期間内に「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付します。クレジット利用時は販売会社とクレジット会社両方へ通知が必要です。書面は5年間保管しましょう。
制度に関する問い合わせは、垂水市消費生活センター(電話:0994-32-0581)へ。
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クーリング・オフ制度、知らなかった!特に訪問販売とかって、つい勢いで契約しちゃいそうになるから、こういう制度があるって知っておくだけで安心感が全然違いますね。でも、通信販売にはないんですね、それはちょっと意外。それに、手続きが書面で、しかも記録が残る方法で送るっていうのも、ちゃんと証拠を残せるように工夫されてるんだなって感心しました。
そうなんですよ。知っておくと、いざという時に慌てずに済みますよね。通信販売は便利だけど、そういうリスクもあるんだなって、改めて思いました。書面で送るっていうのは、確かに丁寧な手続きですよね。5年間保管っていうのも、何かあった時のためにしっかり準備してるんだなと。垂水市消費生活センターに問い合わせできるっていうのも、地域によっては心強い情報だと思います。