沖縄県 糸満市 公開日: 2025年12月22日
【糸満市】おむつ代控除、医師証明不要に!手続き簡略化のチャンス
令和5年以前のおむつ代について、医療費控除を受ける際の手続きが変更されました。
これまで必要だった医師発行の「おむつ使用証明書」に代わり、糸満市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」で控除を受けられる場合があります。
この証明書の発行対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
1. おむつ代の医療費控除申告が2年目以降であること(1年目は医師の証明が必要です)。
2. おむつを使用した年に、主治医意見書が作成されていること。
3. 主治医意見書で、寝たきり状態(寝たきり度B1~C2)にあり、尿失禁の可能性があると確認できること。
これらの条件を満たさない場合は、引き続き医師の「おむつ使用証明書」が必要となります。
申請は、本人またはご家族が市役所1階の介護長寿課窓口で行えます。受付時間は午前と午後の指定時間内です。申請には、本人確認書類などが必要です。
※令和6年以降の申告については、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
これまで必要だった医師発行の「おむつ使用証明書」に代わり、糸満市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」で控除を受けられる場合があります。
この証明書の発行対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
1. おむつ代の医療費控除申告が2年目以降であること(1年目は医師の証明が必要です)。
2. おむつを使用した年に、主治医意見書が作成されていること。
3. 主治医意見書で、寝たきり状態(寝たきり度B1~C2)にあり、尿失禁の可能性があると確認できること。
これらの条件を満たさない場合は、引き続き医師の「おむつ使用証明書」が必要となります。
申請は、本人またはご家族が市役所1階の介護長寿課窓口で行えます。受付時間は午前と午後の指定時間内です。申請には、本人確認書類などが必要です。
※令和6年以降の申告については、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
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へえ、おむつ代の医療費控除、手続きが簡略化されることがあるんですね。特に2年目以降で、主治医意見書の内容が合致すれば、医師の証明書が不要になるなんて、ちょっとした手間が省けて助かる人も多いでしょうね。でも、条件があるから、みんながみんな対象になるわけじゃない、という点はしっかり理解しておかないといけないですね。
そうなんですよ。私も最初は「あれ、どうやるんだっけ?」ってなりましたが、こうやって分かりやすく説明があると助かりますよね。特に、条件を満たせば、役所で証明書をもらえば済むのは、確かにありがたい変化だと感じます。ただ、おっしゃる通り、条件はちゃんと確認しないと、かえって手間が増えちゃう可能性もありますからね。