沖縄県 八重瀬町 公開日: 2025年12月22日
【令和8年度】償却資産申告、早めの提出で窓口混雑回避!期限は2月2日
令和8年度の償却資産申告書の提出期限は、令和8年2月2日です。
事業を行っており、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方は、地方税法に基づき毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。
資産に増減がある場合は、令和7年1月2日から令和8年1月1日までの増減資産を申告してください。
資産に増減がない場合は、昨年度申告していれば申告書備考欄に「資産増減なし」と記載して提出します。
廃業・解散・転出などの場合は、その旨と年月日を備考欄に記入してください。
申告は、郵送(〒901-0492 八重瀬町字東風平1188 八重瀬町税務課 償却資産係)、役場窓口、またはインターネット(eLTAX)で可能です。
eLTAXでの申告方法詳細は、地方税電子化協議会のホームページをご確認ください。
受付後の申告書の写しが必要な場合は、郵送時に返信用封筒を同封してください。
事業を行っており、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方は、地方税法に基づき毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。
資産に増減がある場合は、令和7年1月2日から令和8年1月1日までの増減資産を申告してください。
資産に増減がない場合は、昨年度申告していれば申告書備考欄に「資産増減なし」と記載して提出します。
廃業・解散・転出などの場合は、その旨と年月日を備考欄に記入してください。
申告は、郵送(〒901-0492 八重瀬町字東風平1188 八重瀬町税務課 償却資産係)、役場窓口、またはインターネット(eLTAX)で可能です。
eLTAXでの申告方法詳細は、地方税電子化協議会のホームページをご確認ください。
受付後の申告書の写しが必要な場合は、郵送時に返信用封筒を同封してください。
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へぇ、償却資産の申告って毎年あるんですね。しかももう来年の2月2日が期限だなんて、あっという間ですね。事業用の資産、ちゃんと把握しておかないと抜け漏れちゃいそうでちょっとドキドキします。eLTAXっていうオンラインでできるのは便利そうだけど、ちゃんとできるかなぁ。
そうなんですよ、毎年この時期になると「あ、もうそんな時期か」って思いますよね。特に初めてだと、何から手を付けたらいいか迷うこともあるかもしれません。eLTAX、最初は少し戸惑うかもしれませんが、慣れてしまえば結構スムーズに進められますよ。もし分からないことがあれば、地方税電子化協議会のホームページに詳しい説明がありますから、参考にしてみてください。