北海道 旭川市  公開日: 2025年12月19日

離婚手続き、これで安心!協議離婚・裁判離婚の違いから、氏の変更、子どもの戸籍まで徹底解説

離婚届の提出は市区町村役場で行いますが、協議離婚と裁判離婚で手続きが異なります。

協議離婚の場合、届出人は夫と妻で、本人確認書類が必要です。未成年のお子さんがいる場合は親権者を定める必要があります。届出日から離婚の効力が発生します。

裁判離婚は、調停、審判、和解、認諾、判決の5種類があり、確定日から10日以内に届出が必要です。届出人は訴えを提起した方です。証人は不要です。

離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。

離婚届だけでは子どもの戸籍に変動はありません。子を新しい戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を得てから入籍届を提出します。

住所や世帯の変更がある場合は、別途住民異動の手続きが必要です。

印鑑登録をしている氏が変更になった場合は、印鑑登録は廃止されます。

年末年始など、窓口が混雑することが予想されるため、時間に余裕を持って来庁しましょう。

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なるほど、離婚届ってただ出すだけじゃなくて、協議か裁判かで手続きが全然違うんですね。特に未成年の子がいる場合は親権者の決定が先決、というのが重要ポイントですね。裁判離婚だと、確定から10日以内という期限があるのも知らなかったです。あと、離婚後も旧姓を使いたい場合の届出もあるんですね。知らなかった情報ばかりで、勉強になりました。

そうなんですよ、結構細かい決まりがあって驚きますよね。協議離婚だと本人確認書類がいるのは、やっぱり間違いないようにするためでしょうね。裁判離婚の期限も、なるほどなーって感じです。離婚後も旧姓を使いたい場合、ちゃんと届出が必要なのは、生活が変わるからでしょうか。色々な手続きがあって、時間に余裕を持って行くのが一番ですね。

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