【事業者必見】給与支払報告書の提出期限迫る!勝浦町への提出方法と注意点
令和8年1月1日現在、勝浦町に住所がある方の給与支払報告書は、勝浦町役場へ提出してください。
提出対象は、短期雇用者、パート、アルバイト、役員を含む全ての従業員で、支払額の多少にかかわらず必要です。
提出書類は「給与支払報告書(総括表)」、「給与支払報告書(個人別明細書)」、普通徴収対象者がいる場合は「普通徴収切替理由書」です。個人番号(マイナンバー)の記入を忘れずに行ってください。
提出期限は令和8年2月2日(月)です。期限を過ぎると特別徴収税額決定通知書の送付が遅れ、6月からの特別徴収ができなくなる場合があります。
原則、給与所得者の個人住民税は特別徴収ですが、特定の理由がある場合は普通徴収が認められます。その際は、「普通徴収切替理由書」の提出と「個人別明細書」の摘要欄への理由記入が必要です。
インターネットを利用した電子申告(eLTAX)や光ディスク等での提出も可能です。前々年に源泉徴収票100枚以上を提出した事業者は、eLTAXまたは光ディスク等での提出が義務付けられています。
提出先は勝浦町役場税務課個人住民税係です。お問い合わせは電話0885-42-1503まで。
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へぇ、給与支払報告書って、従業員を雇っている事業主や個人事業主は、みんな毎年提出しなきゃいけないんですね。しかも、パートさんとかアルバイトさん、役員の方も対象になるなんて、意外と範囲が広いんだなと。マイナンバーの記入も忘れずに、ってところが、やっぱり個人情報に関わることだからしっかり管理されてるんだなって感じました。提出期限が来年の2月2日なんですね。うっかり忘れて遅れたら、特別徴収の開始が遅れることもあるなんて、ちょっと怖いですね。ちゃんと期日までに提出しないと、色々なところに影響が出ちゃうんだなって、改めて思いました。
そうなんですよ。知っておくと「なるほどな」って思うことって、意外と身近にたくさんありますよね。給与支払報告書、私も以前、会社でお手伝いさせてもらった時に、そういう手続きがあるんだなって知ったんですよ。パートさんやアルバイトさんまで対象って聞くと、本当にたくさんの人が関わってるんだなって実感しますよね。マイナンバーの記入も、今はもう当たり前になってきてますけど、ちゃんと忘れずに、っていうのは大事なポイントですよね。期限が来年の2月2日って、まだちょっと先のように感じるかもしれませんが、あっという間に来ちゃいますからね。遅れると色々と面倒なことになるっていうのは、役所の手続きではよくあることなので、早めに準備しておくに越したことはないですよね。