福岡県 中間市 公開日: 2025年12月19日
【重要】火災予防条例改正!林野火災注意報・警報で「火の使用」に制限が課されます
令和8年1月1日より、火災予防条例が改正され、林野火災注意報・警報の運用が開始されます。これは、過去の教訓を踏まえ、林野火災の未然防止を目的としたものです。
林野火災注意報は、降水量が少ない、または乾燥注意報が発表された際に発令され、屋外での火の使用(※1)が努力義務となります。
一方、林野火災警報は、注意報に加え強風注意報などが発表され、火災の危険性が高い場合に発令。この場合は、屋外での火の使用が義務となり、違反すると罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科される場合があります。
(※1)火の使用制限には、山林等への火入れ、花火、火遊び、たき火、可燃物付近や指定区域での喫煙、残火等の始末などが含まれます。
また、法律で禁止されている野外焼却についても、例外規定が設けられていますが、該当する場合でも消防署への届出が必要です。
これにより、県民の安全確保と森林資源の保護が図られます。
林野火災注意報は、降水量が少ない、または乾燥注意報が発表された際に発令され、屋外での火の使用(※1)が努力義務となります。
一方、林野火災警報は、注意報に加え強風注意報などが発表され、火災の危険性が高い場合に発令。この場合は、屋外での火の使用が義務となり、違反すると罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科される場合があります。
(※1)火の使用制限には、山林等への火入れ、花火、火遊び、たき火、可燃物付近や指定区域での喫煙、残火等の始末などが含まれます。
また、法律で禁止されている野外焼却についても、例外規定が設けられていますが、該当する場合でも消防署への届出が必要です。
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え、来年から火災予防条例が変わるんですね。林野火災の注意報とか警報が出るようになるって、なんだか他人事じゃない感じがします。特に乾燥している時期とか、ちょっとした油断が大きな火事につながりそうで怖いですよね。屋外での火の使用が努力義務になるってことは、今まで以上に気をつけなきゃいけないってことですよね。花火とかも、気軽にできなくなっちゃうのかな。
そうなんですよ、来年の1月1日から変わるみたいで。注意報や警報が出るようになるっていうのは、確かにちょっとドキッとする話ですよね。乾燥する時期なんかは、ほんと火の元には気をつけたいところです。屋外での火の使用が努力義務になるっていうのは、みんなで意識を高めていこうっていうことなんだろうなと思います。花火も、場所とか時間とか、以前より気を使う必要が出てくるかもしれませんね。