奈良県 橿原市  公開日: 2025年12月18日

【市税】納期限を過ぎると発生する「延滞金」の仕組みと利率を徹底解説!

市税を納期限までに納付しなかった場合、納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。

延滞金の利率は、納期限の翌日から1ヶ月以内と、それ以降で異なります。
また、適用される利率は、期間によって「延滞金特例基準割合」に一定割合を加算したもので、上限が定められています。

計算の基準となる税額が2,000円未満の場合や、算出された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は課されません。

「延滞金特例基準割合」は、国内銀行の新規短期貸出約定金利の平均などをもとに、財務大臣が告示する割合に1%を加算したものです。

詳細な利率や計算方法については、本文をご確認ください。

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なるほど、市税の延滞金って、ただ遅れただけじゃなくて、日数や期間によって利率が変わるんですね。しかも、その利率も「延滞金特例基準割合」っていう、なんだか専門的なものに基づいて決まってるなんて、知らなかったです。税金のことって、意外と細かく決まってるんだなって改めて感じました。

そうなんですよ。私も最初は「遅れたらペナルティ」くらいにしか思ってなかったんですけど、よく見ると結構複雑なんですよね。でも、こういう仕組みを理解しておくと、うっかり遅れてしまっても、どのくらいかかるのか見当がつくから安心できますよね。それに、計算対象になる税額や延滞金が一定額未満だと課されないっていうのも、なんだかちょっとホッとできるポイントかもしれません。

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