熊本県 合志市 公開日: 2025年12月18日
【要確認】小規模飼養者も必見!家畜・家きんの定期報告、期限は来年2月13日
家畜伝染病予防法に基づき、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生防止のため、家畜・家きんの飼養者は、飼養状況などを県に毎年報告する義務があります。
特に、小規模な飼養者も、飼養している家畜・家きんの種類と頭羽数のみを毎年1回報告する必要があります。
対象となるのは、以下のような頭羽数の飼養者です。
* 牛・水牛・馬・ポニー:各1頭
* めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿:各5頭以下
* 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:各99羽以下
* だちょう、エミュー:9羽以下
該当する方は、2月1日時点の飼養状況を別添の定期報告書に記入し、最寄りの市町へ提出してください。
報告書の提出期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。
なお、ハトやインコなどの飼養については、報告の必要はありません。
(問い合わせ先:熊本県城北家畜保健衛生所 電話:0968-46-2075)
特に、小規模な飼養者も、飼養している家畜・家きんの種類と頭羽数のみを毎年1回報告する必要があります。
対象となるのは、以下のような頭羽数の飼養者です。
* 牛・水牛・馬・ポニー:各1頭
* めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿:各5頭以下
* 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:各99羽以下
* だちょう、エミュー:9羽以下
該当する方は、2月1日時点の飼養状況を別添の定期報告書に記入し、最寄りの市町へ提出してください。
報告書の提出期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。
なお、ハトやインコなどの飼養については、報告の必要はありません。
(問い合わせ先:熊本県城北家畜保健衛生所 電話:0968-46-2075)
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なるほど、口蹄疫や鳥インフルエンザの予防のために、家畜や家きんを飼っている人は、たとえ小規模でも飼養状況を県に報告する義務があるんですね。牛1頭からでも対象になるなんて、意外と身近な話だったんだなと気づかされました。定期報告書を提出する期限も、しっかり確認しておかないとですね。
そうなんですよ。私も最初は「そんな細かいことまで?」と思ったんですが、病気の発生を防ぐためには、一人ひとりの協力が大切なんだなと改めて感じました。報告書、忘れずに提出しないといけませんね。