茨城県 取手市 公開日: 2025年12月18日
住民税書類の送付先、変更できます!手続きと必要書類を徹底解説
市民税・県民税・森林環境税(住民税)関係書類は、原則として住民登録地へ送付されます。
しかし、海外転勤や単身赴任、入院などで住民登録地以外での受け取りを希望する場合、または住民登録地に戻す場合や送付先住所を変更する場合は、届出が必要です。
手続きは原則として納税義務者本人からの届出が必要ですが、代理人が行う場合は委任状、成年後見人等が届出をする場合は登記事項証明書または審判書の写しも必要となります。
届出には「市税等関係書類の送付先変更届」と、納税義務者および届出人の本人確認書類が必要です。郵送の場合はコピーを添付してください。
詳細は取手市役所課税課市民税係(電話:0297-74-2141)までお問い合わせください。
しかし、海外転勤や単身赴任、入院などで住民登録地以外での受け取りを希望する場合、または住民登録地に戻す場合や送付先住所を変更する場合は、届出が必要です。
手続きは原則として納税義務者本人からの届出が必要ですが、代理人が行う場合は委任状、成年後見人等が届出をする場合は登記事項証明書または審判書の写しも必要となります。
届出には「市税等関係書類の送付先変更届」と、納税義務者および届出人の本人確認書類が必要です。郵送の場合はコピーを添付してください。
詳細は取手市役所課税課市民税係(電話:0297-74-2141)までお問い合わせください。
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住民票のある場所とは別に、書類の送付先を変えたい時って、意外と色々なケースがあるんですね。海外転勤とか単身赴任はもちろん、入院中なんかも、住民票の場所だと受け取れなかったりしますもんね。手続きには委任状とかも必要になるみたいだし、ちょっとした手間だけど、ちゃんと届け出ないと大変なことになりそう。
そうなんですよ。私も以前、単身赴任で住民票を移していなかった時期があって、書類が届かなくて困った経験があります。こういう制度があるって知っておくと、いざという時に慌てずに済みますよね。丁寧に教えてくださってありがとうございます。