茨城県 取手市  公開日: 2025年12月18日

【軽自動車税】住民票以外に納税通知書を送りたい!手続きと必要書類を解説

軽自動車税(種別割)関係書類は、原則として納税義務者の住民登録地に送付されます。
住所変更などの手続きが遅れる場合や、住民登録地以外での受け取りを希望する場合は、市役所への届出が必要です。
送付先を変更・戻す場合も同様に届出が必要となります。

手続きは原則、納税義務者本人が行います。本人以外が届出をする場合は委任状、成年後見人等は登記事項証明書等が必要です。

届出には「市税等関係書類の送付先変更等届」と納税義務者・届出人の本人確認書類(郵送の場合はコピー)、必要に応じて委任状等が必要です。

提出先は取手市役所 課税課市民税係です。
なお、複数台所有の場合、車両ごとの送付先設定はできません。

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軽自動車税って、基本的には住んでるところに書類が届くんだね。引っ越しとかで住所が変わった時、手続きが遅れたり、別の場所に送ってもらいたい時は、ちゃんと市役所に届け出ないとダメなんだ。送付先を変えたり元に戻したりする時も同じなんだって。

なるほど、そういう決まりがあるんですね。住所変更って、ついつい後回しにしがちだけど、税金関係の書類はちゃんと届かないと困るし、早めに手続きした方が安心ですね。複数台持ってる場合は、一台ずつ送付先を変えられないっていうのも、ちょっと意外でした。

ユーザー