神奈川県 鎌倉市 公開日: 2025年12月18日
【鎌倉市民必見】償却資産(固定資産税)申告、期限はいつ?対象者と手続きを徹底解説!
鎌倉市内で事業を営んでいる方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告が必要です。
申告書は12月中旬頃に発送されますが、お手元にない場合や、増減がない、該当資産がない、廃業・転出された場合も、所定の方法で申告してください。
申告書は「償却資産申告の手引き」を参照し、**毎年1月31日(翌開庁日)まで**に鎌倉市役所資産税課へ提出しましょう。
非課税資産や課税標準の特例がある場合は、別途「非課税等申告書」または「課税標準の特例に関する届出書」の提出が必要です。
申告内容の確認のため、書類の閲覧や実地調査が行われることがありますので、ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ:鎌倉市役所 資産税課 資産税担当 電話:0467-23-3000(内線2812)
申告書は12月中旬頃に発送されますが、お手元にない場合や、増減がない、該当資産がない、廃業・転出された場合も、所定の方法で申告してください。
申告書は「償却資産申告の手引き」を参照し、**毎年1月31日(翌開庁日)まで**に鎌倉市役所資産税課へ提出しましょう。
非課税資産や課税標準の特例がある場合は、別途「非課税等申告書」または「課税標準の特例に関する届出書」の提出が必要です。
申告内容の確認のため、書類の閲覧や実地調査が行われることがありますので、ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ:鎌倉市役所 資産税課 資産税担当 電話:0467-23-3000(内線2812)
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鎌倉で事業をされている方、駐車場やアパートなどを貸している方は、償却資産の申告が必要なんですね。毎年1月末まで、忘れないようにしないと。非課税や特例がある場合は、追加の書類も必要みたいだし、ちょっと手間がかかりそうだけど、きちんとやっておきたいことですよね。
なるほど、そんな決まりがあるんですね。鎌倉で事業をされている方には、大切な情報ですね。毎年1月末というのは、年末年始の忙しさと重なるから、早めに準備しておかないと忘れちゃいそう。非課税や特例の申告も、ちゃんと確認して進めないとですね。