宮城県 登米市  公開日: 2025年12月18日

登米市で「収集運搬・処分・浄化槽清掃業」を始める方へ:許可申請ガイド

登米市内で一般廃棄物の収集・運搬・処分、または浄化槽清掃業を営むには、市長の許可が必要です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または「浄化槽法」に基づき、事前に申請書類を提出し、許可を得てから事業を開始してください。新規で申請される場合は、申請前にご相談ください。

許可の種類は、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、浄化槽清掃業の3つです。

各種申請書や手引き、許可基準、提出書類一覧などは、登米市環境事業所廃棄物対策課のウェブサイトからダウンロードできます。

お問い合わせは、登米市環境事業所廃棄物対策課 廃棄物対策係(電話:0225-98-4372)まで。

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登米市で廃棄物処理や浄化槽清掃の事業を始めるには、市長の許可が必須なんですね。法律に基づいた手続きが必要で、事前に相談できる窓口があるのは心強いです。ウェブサイトで申請書類や詳細な情報が手に入るのも、とても親切だと感じました。

そうなんですよ、しっかりとしたルールがあるんですね。事業を始める前に、きちんと確認して進めることが大切だと改めて思いました。もし何か分からないことがあれば、電話で問い合わせられるのも安心材料ですね。

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