山梨県 韮崎市 公開日: 2025年12月17日
【必見】償却資産申告、期限は来年2月2日!知っておきたい申告方法と税金軽減制度
令和8年度の償却資産申告は、令和8年2月2日(月)が期限です。
対象となるのは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象となるものです。
構築物、機械装置、車両、工具器具などが含まれます。
遊休・未稼働資産も申告対象となる場合があります。
申告は毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに市へ行います。
課税標準額が150万円未満でも申告は必要です。
窓口混雑を避けるため、早めの提出やeLTAXによる電子申告の利用をおすすめします。
固定資産税の軽減制度として、課税標準の特例、非課税、減免の3種類があります。
これらの制度を利用するには、償却資産申告書と併せて所定の書類の提出が必要です。
申告書の様式や手引きは市から郵送されます。
お問い合わせは、韮崎市税務収納課資産税担当(電話:0551-45-7032)まで。
対象となるのは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象となるものです。
構築物、機械装置、車両、工具器具などが含まれます。
遊休・未稼働資産も申告対象となる場合があります。
申告は毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに市へ行います。
課税標準額が150万円未満でも申告は必要です。
窓口混雑を避けるため、早めの提出やeLTAXによる電子申告の利用をおすすめします。
固定資産税の軽減制度として、課税標準の特例、非課税、減免の3種類があります。
これらの制度を利用するには、償却資産申告書と併せて所定の書類の提出が必要です。
申告書の様式や手引きは市から郵送されます。
お問い合わせは、韮崎市税務収納課資産税担当(電話:0551-45-7032)まで。
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令和8年度の償却資産申告、期限が2月2日なんですね。事業用資産で減価償却の対象になるもの、意外と幅広く対象になるんだなと改めて認識しました。遊休・未稼働資産も含まれるというのは、見落としがちなので注意が必要ですね。早めの準備とeLTAXの活用、賢く進めるためのポイントですね。
そうなんですよ。私も最初は「これって申告しなきゃいけないのかな?」って迷うことがよくありました。特に遊休資産とか、普段使ってなくても対象になることがあるのは盲点でしたね。早めに確認して、eLTAXで済ませられるならそっちの方が楽かもしれません。固定資産税の軽減制度もあるんですね、そういう情報も一緒に知っておくと、無駄な税金を払わずに済むかもしれないからありがたいです。