福島県 塙町 公開日: 2025年05月14日
特定技能外国人受け入れ機関向け:地域共生協力確認書の提出について(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日より、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れにあたり、地方公共団体からの共生社会実現のための施策協力要請に応じる旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格申請前に、既に受け入れている場合は、次回の在留資格変更・更新申請前に、外国人の事業所所在地及び住居地の市区町村へそれぞれ提出します(同一市区町村の場合は一通)。
一度提出後、同一事業所内での外国人受け入れ変更には再提出不要ですが、事業所所在地・住居地の変更や担当者変更、外国人の転出時は、改めて該当市区町村へ提出が必要です。
協力確認書の様式は、[リンク先(本文中に記載されているWord形式の様式へのリンク)]からダウンロードできます。提出方法は、電子メールまたは郵送で、[本文中の提出先情報]へ提出してください。詳細は法務省出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格申請前に、既に受け入れている場合は、次回の在留資格変更・更新申請前に、外国人の事業所所在地及び住居地の市区町村へそれぞれ提出します(同一市区町村の場合は一通)。
一度提出後、同一事業所内での外国人受け入れ変更には再提出不要ですが、事業所所在地・住居地の変更や担当者変更、外国人の転出時は、改めて該当市区町村へ提出が必要です。
協力確認書の様式は、[リンク先(本文中に記載されているWord形式の様式へのリンク)]からダウンロードできます。提出方法は、電子メールまたは郵送で、[本文中の提出先情報]へ提出してください。詳細は法務省出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

特定技能外国人の受け入れにおける地方公共団体との協力体制強化、興味深いですね。特に、受け入れ前後の申請プロセスにおける確認書の提出義務化は、共生社会実現に向けた具体的な取り組みとして、一定の効果が期待できるのではないでしょうか。ただし、事業所や居住地の変更ごとに再提出が必要となる点は、事務手続きの負担増加につながる可能性も考慮すべき点だと感じます。
そうですね、確かに手続きの簡素化は課題の一つかもしれませんね。企業側の負担軽減と、円滑な共生社会構築の両立を図るためには、行政によるサポート体制の充実や、オンライン申請システムの導入なども検討していく必要があるでしょう。貴方の指摘は、今後の制度改善に向けて重要な視点を与えてくれます。ありがとうございます。
